いよいよ来月より消費税が8%に値上げとなります。

来年の10月には10%になる予定ですね。
さて、医療費には消費税はかからないと思い込まれている方が少なくはないと思いますが、保険診療分に関しては確かにその通りです。
しかし、薬剤や診療に必要な器具、材料の仕入れには消費税がかかります。
その為、保険点数も考慮されます。
が、すべての点数が上がるわけではありません。

一方、自由診療分、いわゆる自費診療には消費税はかかります。
という訳で、自費による診療は僅かながら値上げとなります。

本来、消費税というのは消費者から事業所が預かって国に納める税金です。
が、現時点では事業所の取引高が1000万円未満であれば、消費税を納める義務は免除されているはずです(・・・自信がない)。

さて、問題はここからです。
歯科医院において自費による診療というのは、どれくらいあるのでしょうか?
はっきりしたことは判りませんが、1000万円を超えるほどは無いのが普通です。
ということは、殆どの歯科医院において消費税を理由にした自費診療の値上げは適当ではありません(便乗値上げだ)。
自費診療の売上高が1000万円以上あるような診療所のみが、値上げを許されると言っても過言ではないと思います。
そうは言っても、どこの診療所が1000万円を越えているかわからないし、
消費税がらみの価格に差が生じることは好ましいことではありませんので、それなりの対応をするのが常識であり普通でしょう。

自費診療というのは、歯科医師自身に責任がかかってきます。
保険診療の場合には、診療内容に対して国が様々な制約を行い、価格も国が安価に設定しています。
従って、歯科医師のみに責任を押し付けるのは適当ではありません。
しかし、自費による診療はそれを行う歯科医師自身の知識と技量のみによって行われるものですので、歯科医師自身に責任があります。
多くの歯科医師は、国民皆保険制度に寄りかかってます。

幸か不幸か、ここ何年も私を信じてくださり、高額の歯科医療費をお支払い下さった方も少なくはなかったと思います。
お蔭様で国に消費税を納める義務を果たすことができました。

申し訳ありませんが、消費税アップに伴い、自費による診療は些少ながら値上げさせて頂きますm(_ _)m。